★日本へ招待
タイ人の友達、彼、彼女を日本へ観光で呼びたい。
それなら【観光・知人訪問等の目的で短期滞在査証】を申請しましょう。
タイ人は日本への入国が困難と聞いています。
ですが、ちゃんとあなたがしっかりと招聘人(招く人)になれば
ビザは下りる事があるのです。
私の周りではあまりビザが出なかったという話は
出てないですが、しっかりと書類を揃えて申請に挑みましょう!!
~必要書類~
【タイ人側】
1.パスポート
→有効期限が6ヶ月以上あるもの。
2.査証申請書・・・1部
→領事館に申請書が置いてあります。
3.写真・・・1枚
→6ヶ月以内のもので、縦4.5cm×横4.5cmのもの。
4.住居登録書(タビアン・バーン)・・・原本・写し(各1部)
→皆家で保管している本のような物。
5.質問票(該当箇所にチェック及び記入、申請者の署名が必要)・・・英語版またはタイ語版のいずれか1部
6.いずれか1部
(1)就職している人は会社が作成した在職証明書
(役職名、入社年月日、月給及び休暇期間を記載)
(2)自営業の人は商業登記謄本
(3) 16歳以上の学生の方は在学証明書及び扶養者の在職証明書
又は商業登記謄本
(4)主婦など被扶養者の方は扶養者の在職証明書又は商業登記謄本
【すべての書類は3ヶ月以内発行の物。無職の人や入手できない人は書面にて説明。】
7.初めての渡航で改姓・改名歴のある人、又は前回の渡航後、改姓・改名
をした人は、改姓・改名を証明する書類
(改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等)・・・原本・写し(各1部)
7.銀行通帳(本人又は扶養者名義のもの)・・・原本・写し(全頁)各1部
→申請人本人が負担する場合必要。但し、公務員、株式上場企業・国営企業、大学等に
勤務される方で月収が2万バーツ以上であることが
在職証明書から確認できる場合には銀行の預金通帳の提出は免除されます。
【日本人側】
8.招聘状・・・1通
→いわゆる、招待状。その知人との出会い、交流関係、滞在期間の行動などを書き
この人を招待すると書いたもの。
ここに日本人側の住所、名前、電話番号を書いておくと尚良い。
(私の場合入国管理局から確認の電話がありました。)
9.日本人側のパスポート・・・写し(全頁)
10.日本側知人が旅費等を負担する場合:日本側知人にかかる右証明書のうちいずれか1点(納税証明書、預金残高証明書、確定申告書控、所得証明)
*他、とにかく彼(彼女)が日本で問題を作らないとか、
本当の自分知人であるという事を証明すればよいと思います。
私の場合は会った時期から付き合いまでも事細かく3枚ほど書き
写真も出しました。
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観光での申請は以上です。詳しい事は領事館のホームページを確認して下さい。
初めて日本を訪れた旦那はすべてがハイテクで街は綺麗で驚いていました。
自分の生まれ育った国を見てもらうってのは良い事かもしれません。
母国にいる自分と他国にいる自分は少しばかり違うようにも感じます。
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